ご旅行条件書(海外手配旅行用)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1. 手配旅行契約

(1) この旅行は、株式会社ワールドコンパス(以下当社といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と手配旅行契約を締結することになります。

(2) 手配旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)とは、当社が、お客様のご依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。

(3) 当社が善良な管理者の注意をもって、旅行サービスを手配したときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供についての契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます。)を申し受けます。

(4) 旅行契約の条件は、本旅行条件書、及び本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。

2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1) 必要事項をお申し出の上、所定の申込金を添えてお申込みください。当社業務の都合上、専用の書面に必要事項を記載いただく場合もございます。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取扱います。残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日までに当社が確認できるようにお支払ください。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払ください。

(2) 旅行契約は、当社の契約の締結する旨の通知がお客様へ到達し、かつお申込金を受領したときに成立します。

(3) 上記(2)にかかわらず、次の場合はお申込金の支払を受けることなく契約が成立します。

【1】お申込金の支払を受けることなく、契約を締結する旨の書面を交付し、お客様へ到達したとき。(書面をお渡しした時点、郵送の場合は発信した時点、FAXおよびEメール、インターネット等の場合はお客様に到達した時点で契約成立となります。)

【2】旅行出発日までに旅行代金と引き換えに旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しする場合。(当社が契約の締結を承諾した時点で契約成立となります。)

3. お申し込み条件

(1) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(2) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(3) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合や、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(4) 20才未満の方は親権者の同意が必要です。

(5) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4. 契約書面のお渡し

当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、本旅行条件書、ご旅行お引受書、ご日程表、ご旅行代金見積書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面をお渡しするときは、当該書面をお渡ししないことがあります。

5. 旅行代金のお支払いと額の変更

(1) 旅行代金とは、利用する運送・宿泊機関等の運賃・料金に対して支払う旅行費用ならびに、第6項に定める旅行業務取扱料金(変更手続き料金および取消手続き料金を除く)を合算したものをいいます。

(2) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

(3) 当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金が合致しない場合は、旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。

(4) 当社は、お客様が通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードによりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含む)や取消料、違約料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

6. 旅行業務取扱料金

運送機関・宿泊機関等の複合手配の場合 取扱料金 ご旅行費用総額の20%以内
変更手数料 ご旅行費用総額の20%以内
取消手数料 ご旅行費用総額の20%以内
ホテル(1手配) 取扱料金 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
変更手数料 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
取消手数料 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
鉄道(1申し込みあたり) 取扱料金 鉄道パス:無料
鉄道パス以外:お1人様1区間ごとに1,100円
変更手数料 1パスおよび1区間につき1,100円
※運送機関に支払う取消料は別途。
鉄道パスの場合は、パス代金の15%の取消料が必要
取消手数料 1パスおよび1区間につき1,100円
※運送機関に支払う取消料は別途
鉄道パスの場合は、パス代金の15%の取消料が必要
特記事項 ①予約変更、乗車券、クーポン、パス類の切替・再発行は変更手数料がかかります。
②運賃により変更・払戻できない場合があります。
③運輸機関に対して支払う変更料・取消料は別途申し受けます。
④鉄道パスの払戻規定
 - 未使用である
 - 利用開始手続きをしていない
(アクティベーションをしていない)
バス(1手配) 取扱料金 1区間につき3,300円
追加1区間ごとに1,100円
変更手数料 1手配につき3300円
取消手数料 1件につき券面の15%
現地発着ツアー・送迎・ガイド・ウェディング(挙式場・フォト等)(1手配) 取扱料金 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
変更手数料 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
取消手数料 ご旅行費用総額の20%以内(下限 1,100円)
船舶・レストラン・現地入場券(1手配) 取扱料金 4,400円
変更手数料 3,300円
取消手数料 3,300円
特記事項 入場券の変更・払戻はできません。
通信連絡料金 取扱料金 1件につき3,300円
特記事項 電話料金、通信実費は別途

※表示金額は税込価格となります。

7. 渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

8. 旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。

(1) 変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・違約料(すでに航空券を発券している場合の払戻手数料を含みます。)

(2) 当社所定の変更手続料金

9. 旅行契約の解除

(1) お客様は本項(5)に定める料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けします。

(2) 当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて既に収受した旅行代金を払い戻しいたします。

(3) お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときはお客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(4) お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したときや、当社に対して暴力的又は不当な要求行為、脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合、また風説を流布し、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損又は業務を妨害する行為などを行った場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に本項(5)に定める料金をお支払いいただきます。

(5) 本項(1)(3)(4)に該当するときは、次の料金をお支払いいただきます。

【1】お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかわる取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用(すでに航空券を発行している場合の払戻手数料を含みます。)

【2】当社所定の取消手続料金

【3】当社が得るはずであった取扱料金

10. 団体・グループ手配

同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者を定めて申込んだ旅行契約については、以下により取り扱います。

(1) 当社は、お客様が定めた代表者(以下「契約責任者」といいます。)が構成員の旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなして、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。

(2) 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務または義務について何らの責任を負うものではありません。

(3) 契約責任者は、契約締結後当社が定める日までに構成員の名簿を提出していただきます。契約責任者は、第18項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。

(4) 契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後は、予め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(5) 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

(6) 旅行の運営はお客様ご自身で行なっていただきますが、当社は、契約責任者の求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗員のサービス内容は、原則としてあらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

11. 当社の責任と損害賠償・免責事項

(1) 当社の責任の範囲は、第1項(2)に記載した手配行為に限定されます。

(2) 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は本項(1)の責任を負いません。

① 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

② 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

③ 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

④ 官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

⑤ 食中毒

⑥ 盗難

⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更

⑧ お客様ご自身の故意または過失による損害

⑨ その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害

(4) 手荷物について生じた本項(2)の損害につきましては、本項(2)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意、又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

12. お客様の責任

お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

13.特別補償規程の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規程の適用はありません。

14. 通信契約による旅行条件

「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、以下の点で異なります。

(1) 通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。また申し込みに際し、「会員番号、カード有効期限」等を当社に通知していただきます。

(2) 「力ード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の力一ド利用日は、確定した旅行サービスをお客様に通知した日とします。また、第9項に定める「契約解除に係る所定の料金」は、旅行代金から差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内を力ード利用日として払い戻します。

(3) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第9項(3)の料金を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

15. 海外危険情報について

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。当社は、外務省「海外危険情報」が「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」が発出されている国・地域への旅行手配はお受けいたしません。また「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」が発出されている国や地域への旅行手配は、業務渡航等のやむを得ない場合を除き、お受けいたしません。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

16. 衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

17. 海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お問い合わせください。

18. 個人情報の取扱い

(1) 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
取得した個人情報は、旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。

(2) 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関等に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。その他、当社は、①当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(3) 当社は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いすることがあります。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

(4) 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。

(5) 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社で利用させていただきます。営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出はinfo@worldcompass.co.jpまでご連絡ください。

(6) 当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録の請求があった際には、速やかに対応するものとします。

19. その他

(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。

(3) 現地ツアーの場合の運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。

(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

2021年8月1日作成

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